
申請すればもらえる補助金は、国や県、自治体が行っている制度です。

したがって、自分で知識を得ておかないと、もらわずに終わってしまうわけです。
僕たちは税金を納めているのですから、もらえるお金はきっちりもらう権利があります。
そこで、今回はお金がもらえる制度をご紹介したいと思います。
スポンサーリンク病気やケガのときにお金がもらえる制度
高額療養費制度
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、1ヶ月間(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
実際に医療費は家計負担が重いですよね。
そこで、これを緩和するよう、医療機関や薬局で支払う医療費が1ヶ月で上限額を超えた場合、
支給する制度が「高額療養費制度」です。
例えば69歳以下の方の医療費上限額は下記のとおりです。
A : 年収約1,160万円~ ⇒ 252,600円+(医療費-842,000)×1% (健保:標報83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超)
B : 年収約770~約1,160万円 ⇒ 167,400円+(医療費-558,000)×1% (健保:標報53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円)
C : 年収約370~約770万円 ⇒ 80,100円+(医療費-267,000)×1 (健保:標報28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円)
D : ~年収約370万円 ⇒ 57,600円 (健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下)
E : 住民税非課税者 ⇒ 35,400円
注) 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は2万1千円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
この計算式の答えが上限となります。
つまり、それ以上掛かった分のお金は戻ってくるわけです。
また、過去12ヶ月で3回以上、上限に達した場合は次の4回目から、
さらに安くなる制度もありますので医療費による家計圧迫をある程度軽くすることができます。
次に高額医療費の申請方法ですが、この制度は申告制ですから、
あなたが加入している公的医療保険に高額医療費の支給申請書を提出する必要があります。
また、病院の領収書が必要な場合もあるので保管しておくようにしましょう。
詳しくは厚生労働省:高額医療制度をご覧ください。
傷病手当金、療養補償給付、休業補償給付
支給される1日あたりの金額は、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日✕2/3
つまり、平均給料の2/3もらえるってことですね。
あなたの給料平均が20万円でしたら、12万円支給されるわけです。